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2. 運用機関公募に対する応募(エントリー)資格

(1)「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)に基づく投資運用業としての登録を行っており、投資業務を行うことができること。

実質的投資判断が他の法人で行われている運用機関にあっては、再委託先の法人が運用拠点のある国の監督当局から必要な認可等を受けていること、又は当該国の法令等に基づく登録・届出等を行っていること。

(2)国内外の直近の年金運用資産残高(投資一任契約、単独運用指定信託契約等)がグループ(注1)全体で1,000億円以上(これに満たない場合は、機関投資家(金融機関、大学基金等)からの受託残高を加えて1,000億円以上)であること。ただし、実質的投資判断が他の法人で行われている運用機関にあっては、再委託先の法人が属するグループ(注2)について同様の基準とする。

(注1)連結財務諸表原則に基づく連結財務諸表を提出する会社、子会社及び関連会社から構成される企業グループであって、応募運用機関を含みます。

(注2)運用拠点のある国の会計基準による連結財務諸表の対象となる会社、子会社及び関連会社から構成される企業グループであって、当該再委託先の法人を含みます。

(3)応募ファンドと同一のコンポジットの実績が原則として5年以上あり、かつ、当該コンポジットの直近の運用資産残高が原則として300億円以上であること。

(注1)応募運用機関の運用期間が5年に満たない場合でも、クオンツ運用等で合理的な理由がある場合にはシミュレーションデータにより5年間の運用実績を作成することで応募することができます。また、運用資産残高が300億円に満たない場合であっても応募することができます。

(4)実質的投資判断が他の法人で行われている運用機関にあっては、実質的投資判断が再委託先の法人内部で行われているものに限る(再々委託は不可)。

(5)グループ内において、直近3年以内に資金運用業務に関し著しく不適当な行為をしていないこと。実質的投資判断が他の法人で行われている運用機関にあっては、再委託先のグループについても同様とする。

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