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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する
法律に基づく開示請求制度

開示請求制度

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の定めるところにより、どなたでも、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「当法人」という。)に対し、当法人が保有する法人文書の開示を請求することができます。

法人文書の開示決定等に係る審査要綱[PDF:393KB]

開示請求できる文書

当法人の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当法人が保有している文書、図面及び電磁的記録が開示請求の対象となります。ただし、書籍等の市販物は除かれます。

開示請求の窓口

当法人の企画部文書・業務改善課の情報公開窓口で受け付けます。

所在地 〒105-6377
東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー 7階
交通アクセス
Tel 03-3502-2486(ダイヤルイン)
受付時間 9:30~17:00(11:45-12:45及び土・日曜日、祝日、年末年始等を除く)(注)直接訪問される場合、虎ノ門ヒルズ森タワーでは、入館者は受付で「一時通行証」の発行手続きが必要となります。スムーズな入館のために、企画部企画課へ「事前登録」のご依頼と、 写真付身分証のご持参をお願いいたします。(登録のない方は、入館できません。)

開示請求

開示請求書に必要な事項を記載して、情報公開窓口に提出するか又は郵送してください。開示請求には、原則として法人文書1件につき現金300円の手数料(開示請求手数料)が必要となります。

開示請求申請等の様式

開示・不開示決定の通知

開示・不開示の決定は、原則として30日以内に書面で通知されます。
なお、不開示決定等に不服がある場合は、当法人に対して審査請求をすることができます。

開示の実施

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。

開示実施手数料[PDF:170KB]

関連文書

法人文書ファイル管理簿

2019年11月5日より文書分類の変更に伴い、以下のとおり公表いたします。

その他

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