よくあるご質問
- Q8年金積立金管理運用独立行政法人は自ら運用を行っているのですか。
年金積立金管理運用独立行政法人(以下「当法人」という。)における年金積立金の運用には、
① 基本ポートフォリオの策定と、
② 基本ポートフォリオに基づき各資産に配分された資金を具体的にどのように運用するかを決める投資判断
があります。
基本ポートフォリオを含む中期計画の作成・変更は、経済、金融、資産運用、経営管理等の専門家のうちから厚生労働大臣が任命した委員及び理事長で構成された経営委員会の審議及び議決を経て、厚生労働大臣の認可を得ることとされています。
②の具体的な運用方法については、年金積立金管理運用独立行政法人法等に規定があり、
ア.運用機関に委託する場合(委託運用)は、信託銀行や投資顧問会社(以下「運用受託機関」という。)と投資一任契約(すべての投資判断を一任するものに限ります。)を締結すること
イ.自ら運用する場合(自家運用)は、国債、社債等の債券や投資信託の売買を行うこと(株式を自ら売買することは認められていません。)
が認められています。
アの委託運用では、運用受託機関の高い専門性を活用する観点から、国内債券、国内株式、外国債券及び外国株式のパッシブ運用とアクティブ運用の双方について、運用受託機関を選定し、運用を委託しています。
また、イの自家運用では、運用の効率化や必要な流動性の確保の観点から、
- 国内債券のパッシブ運用(ベンチマーク(NOMURA-BPI)に連動する運用)
- 短期資産運用
等を行っています。