法人が保有する個人情報の開示、訂正、利用停止決定等に係る審査基準

第1. 目的

この審査基準は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「法」という。)第18条第1項及び第2項、第30条第1項及び第2項並びに第39条第1項及び第2項の決定に関し、決定権者(年金積立金管理運用独立行政法人理事長。以下同じ。)が当該決定をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定めることにより、法の適正かつ円滑な施行を図ることを目的とする。

第2. 保有個人情報

この審査基準において「保有個人情報」とは、法第2条第3項に規定する保有個人情報をいい、保有個人情報に該当するかどうかを判断するに際しての基本的な考え方は、以下PDFファイル(別添1)のとおりである。

【別添1】保有個人情報に関する判断基準(法第2条第3項関係)[PDF:14KB]

第3. 開示決定等に係る審査基準

1. 開示の原則

決定権者は、開示請求(法第13条第1項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)があったときは、2から6までに定める場合、及び事案を行政機関の長又は他の独立行政法人等に移送する場合を除き、当該開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をするものとする。

2. 不開示情報が記録されている場合

決定権者は、開示請求に係る保有個人情報に法第14条に規定する不開示情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合にあっては、7による場合を除き、当該保有個人情報の全部を開示しない旨の決定(以下「不開示決定」という。)をするものとする。
開示請求に係る保有個人情報が不開示情報に該当するかどうかを判断するに際しての基本的な考え方は、以下PDFファイル(別添2)のとおりである。

【別添2】不開示情報に関する判断基準(法第14条関係)[PDF:43KB]

3. 保有個人情報を保有していない場合

  • (1)決定権者において開示請求に係る個人情報を保有していない場合は、決定権者又はその事務を補助する職員は、9の場合を除き、可能である場合には、当該開示請求を行おうとする者に対して、当該開示請求に係る開示請求書を受理する前に、この旨を説明し、その者が同意した場合は、当該開示請求書を開示請求手数料とともに返戻するものとする。当該開示請求に係る開示請求書を受理した場合は、決定権者は、不開示決定をするものとする。この場合において、決定権者は、9の場合を除き、法第18条の書面に、当該保有個人情報を保有していない旨を記載するものとする。
  • (2)保有個人情報(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条に規定する不開示情報を専ら記録する文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、法第4章(第4節を除く。)の規定の適用については、決定権者に保有されていないものとみなし(法第45条)、3-1と同様に取り扱うものとする。

4. 開示請求の対象が保有個人情報に該当しない場合

開示請求の対象となるものが刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2に規定する訴訟に関する書類及び押収物その他の法が適用されないものである場合においては、決定権者又はその事務を補助する職員は、3の場合に準じて、開示請求書の返戻又は不開示決定をするものとする。開示請求者の対象となるものが法第2条第3項に規定する保有個人情報に該当しない場合においても、同様とする。

5. 開示請求書に法第13条第1項に規定する記載事項に形式上の不備がある場合

開示請求書に法第13条第1項に規定する記載事項に形式上の不備がある場合若しくは同条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の本人(未成年又は成年被後見人にあっては、本人の法定代理人)であることを示す書類に不備がある場合又は開示請求手数料が納付されていない場合等であって、決定権者が同条第3項に基づき補正を求めたにもかかわらず、なお当該開示請求書に形式上の不備がある場合にあっては、決定権者は、不開示決定をするものとする。この場合において、記載事項等に関する判断に際しての考え方は、以下PDFファイル(別添3)のとおりである。

【別添3】開示請求書の記載事項等に関する判断基準(法第13条関係)[PDF:22KB]

6. 他の法令による開示の実施との調整

開示請求に係る保有個人情報に関し、他の法令の規定により法第24条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(法第25条第2項の規定による場合を含む。)には、決定権者は、当該保有個人情報を当該他の法令に基づき開示するものとし、法に基づく開示は行わないものとする。

7. 部分開示

決定権者は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示するものとする。この場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分できるかどうかを判断するに際しての基本的な考え方は、以下PDFファイル(別添4)のとおりである。

【別添4】部分開示の方法に関する判断基準(法第15条関係)[PDF:15KB]

開示請求に係る保有個人情報に法第14条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の不開示情報に含まれないものとみなして、前段と同様の取り扱いとする。

8. 裁量的開示

決定権者は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示するものとする。

9. 保有個人情報の存否に関する情報

開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、決定権者は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、不開示決定をするものとする。この場合において、どのような場合がこの場合に該当するかについての判断をするに際しての基本的な考え方は、以下PDFファイル(別添5)のとおりである。

【別添5】存否に関する情報が不開示情報になることに関する判断基準(法第17条関係)[PDF:10KB]

第4. 訂正決定等に係る審査基準

1. 訂正請求の対象

訂正請求の対象は、「事実」とし、評価・判断には及ばないものとする。
ただし、評価した行為の有無、評価に用いられたデータ等は事実に該当する。

2. 訂正請求に対する措置

決定権者は、保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)請求(第27条第1項に規定する訂正請求をいう。以下同じ。)があったときは、次に定める場合、及び事案を他の行政機関の長又は他の独立行政法人等に移送する場合を除き、当該訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、当該訂正請求に係る保有個人情報を訂正(一部の訂正する場合も含む。)する旨の決定(以下「訂正決定」という。)をするものとする。

訂正決定等を行う場合の基本的な考え方は、以下PDFファイル(別添6)のとおりである。

【別添6】訂正決定等に関する判断基準(法第30条関係)[PDF:17KB]

  • (1)訂正請求に理由があると認められない場合
  • (2)訂正することが、当該保有個人情報の利用目的の範囲を超える場合
  • (3)訂正請求に係る保有個人情報が法第27条第1項各号に該当しない場合
  • (4)訂正請求が保有個人情報の開示を受けた日から90日を経過した後になされた場合
  • (5)訂正請求書に法第28条第1項に規定する記載事項に形式上の不備がある場合
  • (6)他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続きが定められている場合

第5. 利用停止決定等に係る審査基準

1. 利用停止請求に対する措置

決定権者は、保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)請求(第36条第1項に規定する利用停止請求をいう。以下同じ。)があった場合に、次に定める場合を除き、当該利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、利用停止(一部を利用停止する場合を含む。)をする旨の決定(以下「利用停止決定」という。)をするものとする。

利用停止決定等を行う場合の基本的な考え方は、以下PDFファイル(別添7)のとおりである。

【別添7】利用停止決定等に関する判断基準(法第39条関係)[PDF:19KB]

  • (1)利用停止請求に理由があると認められない場合
  • (2)利用停止請求に係る保有個人情報が法第36条第1項各号に該当しない場合
  • (3)利用停止請求が保有個人情報の開示を受けた日から90日を経過した後になされた場合
  • (4)利用停止請求書に法第37条第1項に規定する記載事項の形式上の不備がある場合
  • (5)利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
  • (6)他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続きが定められている場合

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