法人文書の開示決定等に係る審査基準
- 第1. 目的
- 第2. 法人文書
- 第3. 開示の原則
- 第4. 不開示情報が記録されている場合
- 第5. 法人文書を保有していない場合
- 第6. 広く開示請求の対象が法人文書に該当しない場合
- 第7. 広く法人文書の特定ができない場合その他不適法な開示請求に対する不開示決定
- 第8. 他の法令による開示の実施との調整
- 第9. 部分開示
- 第10. 公益上の理由による裁量的開示
- 第11. 法人文書の存否に関する情報
- 第12. 実施規定
第1. 目的
この審査基準は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第9条第1項及び第2項並びに年金積立金管理運用独立行政法人情報公開規程(以下「規程」という。)第24条の決定に関し、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「当法人」という。)が当該決定をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定めることにより、情報公開法及び規程の適正かつ円滑な施行を図ることを目的とする。
第2. 法人文書
この審査基準において「法人文書」とは、情報公開法第2条第2項及び規程第2条第1項に規定する法人文書をいい、法人文書に該当するかどうかを判断するに際しての基本的な考え方は、以下PDFファイル(別添1)のとおりである。
【別添1】法人文書に関する判断基準(情報公開法第2第2及び規程第2第1項関係)[PDF:22KB]
第3. 開示の原則
当法人は、開示請求(情報公開法第4条第1項及び規程第9条第1項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)があったときは、第4から第8までに定める場合及び事案を行政機関の長又は他の独立行政法人等に移送する場合を除き、当該開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該開示請求に係る法人文書の全部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をするものとする。
第4. 不開示情報が記録されている場合
- 当法人は、開示請求に係る法人文書に情報公開法第5条及び規程第5条第1項に規定する不開示情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合にあっては、第9による場合を除き、当該法人文書の全部を開示しない旨の決定(以下「不開示決定」という。)をするものとする。
- 当該開示請求に係る法人文書が不開示情報に該当するかどうかを判断するに際しての基本的な考え方は、以下PDFファイル(別添2)のとおりである。
【別添2】不開示情報に関する判断基準(情報公開法第5条及び規程第5条第1項関係)[PDF:59KB]
第5. 法人文書を保有していない場合
- 当法人において開示請求に係る法人文書を保有していない場合は、当法人は、第11の場合を除き、可能である場合には、当該開示請求を行おうとする者に対して、当該開示請求に係る開示請求書を受理する前に、この旨を説明し、その者が同意した場合は、当該開示請求書を開示請求手数料とともに返戻するものとする。
- 当該開示請求に係る開示請求書を受理した場合、当法人は、不開示決定をするものとする。この場合において、当法人は、第11の場合を除き、情報公開法第9条及び規程第10条第2項の書面に、当該法人文書を保有していない旨を記載するものとする。
第6. 広く開示請求の対象が法人文書に該当しない場合
開示請求の対象となるものが刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2に規定する訴訟に関する書類及び押収物その他の法が適用されないものである場合においては、当法人は、第5の場合に準じて、開示請求書の返戻又は不開示決定をするものとする。開示請求の対象となるものが第2において規定する法人文書に該当しない場合においても、同様とする。
第7. 広く法人文書の特定ができない場合その他不適法な開示請求に対する不開示決定
- 開示請求に係る情報公開法第4条第1項に規定する開示請求書に形式上の不備がある場合であって、当法人が同条第2項及び規程第9条第3に基づき補正を求めたにもかかわらず、なお当該開示請求書に形式上の不備がある場合にあっては、当法人は、不開示決定をするものとする。
- 当該開示請求に、形式上の不備があるかどうかを判断するに際しての基本的な考え方は、以下PDFファイル(別添3)のとおりである。
【別添3】開示請求書の記載事項に関する判断基準(情報公開法第4条及び規程第9条関係)[PDF:19KB]
第8. 他の法令による開示の実施との調整
開示請求に係る法人文書に関し、他の法令の規定により情報公開法第15条第1項本文及び規程15条に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(情報公開法第16条第2項及び規程第18条の規定による場合を含む。)には、当法人は、当該法人文書を当該他の法令に基づき開示するものとし、情報公開法及び規程に基づく開示は行わないものとする。
第9. 部分開示
- 当法人は、開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示するものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
- 当該不開示情報が記録されている部分を容易に区分できるかどうかを判断する際の基本的な考え方は、以下PDFファイル(別添4)のとおりである。
【別添4】部分開示の方法に関する判断基準(情報公開法第6条及び規程第6条関係)[PDF:21KB] - 開示請求に係る法人文書に情報公開法第5条第1号及び規程別表1の1に掲げる情報(特定の個人を識別することができるものに限る。以下「非開示の個人情報」という。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は非開示の個人情報に該当しないものとみなして、前段と同様の取扱いとする。
第10. 公益上の理由による裁量的開示
当法人は、開示請求に係る法人文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示するものとする。
第11. 法人文書の存否に関する情報
開示請求に対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当法人は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、不開示決定をするものとする。この場合において、どのような場合がこの場合に該当するかについての判断をするに際しての基本的な考え方は、以下PDFファイル(別添5)のとおりである。
【別添5】存否に関する情報が不開示情報となることに関する判断基準(情報公開法第8条及び規程第8条関係)[PDF:13KB]
第12. 実施規定
情報公開法、規程及びこの審査基準の円滑な運用について必要な事項は、別に定める。


